守成クラブ山口 規約

(全国組織の会員制異業種交流会)

第1条(名称および定義)

1)当会の名称は「守成クラブ山口」(以下当会とする)という

2)「本部」とは守成クラブ全体の本部を指す。

3)「会員」とは当会及び本部が適格事由にのっとり相当と認めたものとし、当会会員は本部が当会所属として認定している会員を指す。

4)当会の会員は、次のとおり資格を定める。

A)「準会員」当会に入会届けを出し、本部への入会金・年会費と当会への事務運営費を納めた者。

B)「正会員」当会または本部にゲスト1 名を紹介し、そのゲストが準会員となり、本部から認められた会員

C)「ゴールド会員」当会または本部に準会員10 名を紹介し、本部から認められた会員。

D)「ダイヤ会員」本部 から特に貢献度 が高い者として認められた会員 。

会員資格により行える活動は以下のとおりとする。

営 業 活 動  \  会 員 資 格正会員準会員ゲスト
例会の出席(会員は必ずバッジを着用すること)△(*1)
例会以外のイベントへの参加××
ブース出展・ステージでの自社PR××
垂れ幕(作製の相談は世話人へ)××
他会場が開催する例会の参加××
例会以外での営業行為(*2)××
資料の配付△(*3)×(*4)
入会オリエンテーションへの出席(例会開催時)(*5)××
他の異業種交流会や他団体に関する宣伝×××

*1: ゲストとしての例会参加は1回限りとし、他の守成クラブ会場への参加も同様とする。

*2: アポを取っての訪問、電話営業、DM、メルマガ等、例会以外でのすべての営業行為を含む。

*3: 車座テーブル商談会で、自分が座っているテーブルでのみ配付可能とする。

*4: ゲストは、テーブルで、名刺のみ配布可能。チラシやパンフレット、商材等の配付は不可。

*5: 新入会員は入会後最初の例会で出席し、聴講証明として緑バッジを貸与する。

第 2 条 (目的)

当会は会員のビジネスの向上機会を創造する場である。会員の互いの人脈を通じてビジネスの機会を得て、また自身の人脈を提供することで市場を創造することで成り立つ場である。また守成クラブの他会場との連携点であり、当会の外に市場機会を求める際のハブとなることを目指している。

第 3 条 (事業)

当会は、第 2 条の目的達成のため次の事業を行う。

1)毎月 1 回の当会の仕事バンバンプラザ(以下「例会」とする)の開催

2)会員同士のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業の促進

3)会員同士の親睦を図る為の親睦会の開催(不定期)

4)その他、目的を達成する為に必要と思われる事業

第 4 条 (例会への参加に対する会員規定)

1)当会は会員のビジネスの向上機会を創造する場であるため、例会へは全員参加とする。事情により参加できない場合は事務局迄EメールあるいはFAXで、指定日内に欠席届を提出し、提出した方法により承認を得なければならない。例会への参加費用は、事務局長が決定するものとし、特別の断りがない場合1 人あたり金 5,000 円(消費税込)とする。2次会はその都度定めるものとする。

2)所定の期限に出欠の意思表示後、当日キャンセルした会員に対しては、当日キャンセルとして事務局より未払参加費の請求をFAX またはEメールにて送信する。 欠席した会員は請求する旨が到着後、1 週間以内に当会指定の口座へ振り込む事とする。なお、振込手数料は会員の負担とする。

3)第3 項に定める無断欠席時の参加費の請求が滞ったまま、例会に参加した場合は、受付にて未払参加費を支払うものとし、未払参加費が支払われないときは代表の判断で例会への参加を断ることができる。

4)例会参加申込者の代理出席は認めない(参加申込者本人が出席する事)

第 5 条 (例会への参加に対するゲスト規定)

1)例会参加の可否はゲストを紹介する会員が、ゲスト予定者の業種などの情報をゲスト予定者の名刺を添えて事務局に提出し、(Eメールで可)代表、副代表、事務局で協議の上で、代表より可否を紹介者に通知する。例会への参加費用は、第4条2項に従う。また、ゲストが当日欠席した時はゲスト分の参加費の請求は行わない。

2)ゲストは本規約に定める会員資格を有するものとし、会員の紹介により参加できる。ただし参加は一回のみとする。法人は代表取締役(取締役に関しては商業登記簿謄本の写しを提出し、法人としての意思決定が単独でできる方)、個人事業主は代表のみとする。

3)ゲストは会員にゲスト自身の商材情報(チラシ、サンプルなど)を自由に渡すことはできない。但し、大名刺交換会や車座商談や懇親会での名刺交換のみ可能とする。

4)ゲスト参加で未入会者は、当会で知り得た会員に対してのビジネスアピール、勧誘、 ダイレクトメール等や、個人情報の使用を禁止し、名刺交換により取得した名刺を速やかに全て破棄しなければならない。

5)ゲストは入会申し込み後、定められた期日までに本部で入金が確認された方のみを準会員とする。

第6 条(自社 PR、ブース出展および協賛品)

1)当会員が例会において自社 PR 又はブースに出展を希望する場合は、出欠締切日までに事務局にEメールあるいはFAXにて申請し事務局長の許可を得なければならない。その際には各項を遵守するものとする。

2)ブース出展では自社のサービス、物品を展示紹介し、販売することができる。

3)自社PR、ブース出展は参加申込者本人が必ず行うものとする。(代理人による企業PRはできない。 但し、自社社員・仕入れ先等の協力者によるPR の協力は可とする)

4)ブース出展料は事務局長により例会ごとに定め、例会参加費としての会費に上乗せして払うものとする。

5)自社PR及びブース出展、開催前のテーブルへのチラシ頒布は正会員以上のみが可能とする。

6)協賛品または試供品を提供したい会員は、事務局に協賛品と数量を申請し、事務局の許可を得て定例会の当日持参するものとする。 また、協賛品を提供する者は、ゲスト・準会員・正会員を問わない。

第 7 条 (入会)

当会へ入会を希望する者は次の条件を満たし、遵守しなければならない。

1)会員の紹介による推薦が得られる方。

2)会社、個人事業主等において受発注の決済権のある方。

3)宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法等、並びに公序良俗に反する商売の方やネットワークビジネス、営利目的ではない組織(NPO法人)、投資・出資ビジネス、ファンド、その他一攫千金と判断されるビジネスの方をお誘い(ゲスト参加及び入会)することは禁止する。

4)ゲスト参加および入会後に前記のビジネス と判明した場合は世話人会で確認し可否を判断し、否と決定した場合は当会の代表によって通知する。 また、定例会受付時に判明した時は定例会参加をお断りするケースもある。

5)また、上記以外の業種であっても、入会の後において強引な販売手法などビジネスマナーに反する行為を行うことによるクレーム等が発生した場合、当会退会処置をする。内容によっては、本部に公表する場合もある。

6)特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に障害を与えるような場合、その業種は入会制限を受ける場合がある。当会においては同業種の会員数は全会員数の5%を目安として世話人会で決定する。

第 8 条 (会員資格喪失)

会員が次の各号の一つに該当するに至った時は、資格を喪失する。

1)本部への入会金及び年会費を納めない場合。

2)更新時の入金が入会月の翌月末までに入金確認が取れない場合

3)退会届を提出した場合

4)本人所属の会社が消滅した場合。

5)当会を除名された場合。

第 9 条(退会)

会員は、事務局を経由して代表に退会届を提出し任意に退会することが出来る。

第 10 条(除名)

会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、世話人会を開催し、世話人会の3分の2の決議により除名する事が出来る。ただしこの場合、その会員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。

1)当規約、および法令に離反したとき。

2)当会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。

第 11 条(資格停止)

会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、当会会場での活動資格を停止するものとする。

1)当会に対して未納金銭債務が2か月継続して発生している場合(未納参加費、事務運営費など)

2)第7条に違反している恐れがあり、審議を要する場合。

第 12 条 (拠出金品の不返還)

既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第 13 条(バッジ貸与)

会員には本部より、バッジを貸与する。

1)胸章は、第 1 条で挙げた会員の種類により、次のように定める。

準会員 緑色のバッジ

正会員 赤色のバッジ

ゴールド会員 金色のバッジ

ダイヤ会員 ダイヤ付のバッジ

2)例会をはじめ、守成クラブの正式な催し物全てに出席する際、必ず着用すること。当会においては着用していない者が例会に出席することは認めておらず、受付で1,000 円にて購入し、着用の上での参加を認める。(ゴールド、 ダイヤは赤バッジ)

3)第8 条、第9条、第 10条に該当した者は、速やかに事務局へ返還するものとする。

4)紛失した時は、緑、赤バッジは金 1,000 円で購入しなければならない。(ゴールド、 ダイヤは別料金)

5)退会した際に返還しない者は、緑、赤バッジで金 1,000 円を支払うものとする。

第14条(組織と役職)

当会は目的を達成するために以下の通り役職を置くものとする。なお、代表、副代表、事務局長は特に「役員世話人」とし、役員会を構成する。

A.「代表」1名

当会の最高運営責任者。会の運営方針を定め、他会場との連携を図り、当会目的を達成することを目的とする。自主的な退任または世話人会の解職請求の一致を得られない限り解任されない。

B.「副代表」若干名

代表を補佐することを目的とし、世話人会の承認を経て代表より世話人の中から必要数選出される。「拡大担当」を兼任する。「拡大担当」は当会への積極的な入会促進と会員定着活動を行うことを目的とする。代表により副代表の中から必要数選出され、代表が必要と判断した時に事務局長と協議のうえで、他の世話人よりも優先的な活動予算の配分を受けることが可能となる。ただし、相当の理由(実績不備、貢献不足など)がある上で世話人会が多数決で議決した場合においては代表の判断を取り消すことができる。

C.「事務局長」1名

当会の運営指揮および当会の窓口としての全権を持ち、世話人会の運営指揮権も持つ。世話人会の承認を経て代表により世話人の中から選出される。

D.「事務局」若干名

世話人会の承認を経て事務局長より世話人の中から必要数選出された者で構成され、事務局長の直轄組織とする。

E.「会計」1名

当会の通帳など、金銭出納にかかる物品および行為に関する全ての管理を円滑に行う。世話人会の承認を経て代表により世話人の中から選出される。

F.「世話人」若干名

当会の発展および運営に寄与するものとし、特に例会運営に積極的に参加し、問題意識が高いリーダーの中から世話人会の承認を経て代表より選出される。

「世話人会」は当会の最高意思決定機関とし役員世話人および世話人で構成される。

G. 「リーダー」若干名

当会の運営を実施するサポーターの責任者とし、サポーター間の連携をとり、上がってくる様々な事案を取りまとめ、事務局に報告するものとする。リーダーは若干名とし、例会運営に積極的に参加し、問題意識が高い正会員のサポーターの中から世話人会の承認を経て代表より選出される。

H. 「サポーター」

当会の運営の実施者とし、円滑な会の運営を行いそのうえで運営上の問題点や改善点、発展するための方策などをリーダーに提案することを目的とする。例会に積極的に参加し、意識が高い会員(正、準問わず)の中から世話人会の承認を経て代表により選出される。

第 15 条 (役員会)

代表もしくは副代表及び事務局長は迅速な会の運営のために適宜役員会を招集し、当会の通常の業務の他重要でない事項の決定を行うこととする。役員会は参集にかわり電話やEメールで行うことも可能とする。

1)ゲストの参加資格の審査。

2)例会経費などの定例的支出の承認。

3)世話人会の議題決定。

第 16 条 (世話人会)

代表は適宜世話人会を招集し、世話人はこれに必ず参加することとする。参加できない場合は議決権を放棄するものとする。

1)世話人会を招集するには、代表もしくは事務局長が各世話人に対して事前に通知する。

2)世話人会は、当会の最高意思決定機関として第2条に定めた目的に即した世話人の意見交換の場とし、予算、決算、事業計画、役職人事、業務執行および規約に定める事項を決定する。

3)世話人会の決議は、出席者の過半数の決定をもってこれを成す。

4)世話人会の議長は代表がこれに当たる。但し代表の任命を経て、他の世話人を議長に選ぶことができる。記録は事務局が行うこととする。

第 17 条 (事務局)

事務局は当会の円滑な運営を図るための例会運営や会員管理を主たる目的とし以下のことを行う。

1)当会の運営にあたり、当会の業務または規約に離反する重大な事実、もしくは運営に関する瑕疵があることを発見した場合には、これを世話人会の議題にあげて解決にあたる。

2)事務局長は、会計、拡大担当副代表と連携を密にし、業務遂行の状況又は当会の財務状況を把握し、代表に意見を述べ若しくは、世話人の招集を請求すること。

第 18 条 (活動経費)

世話人としての活動及び事務局運営、例会運営にかかる事務経費や交通費、他会場との外交などの運営費用が発生する場合は役員会で承認を受けた後に会計から必要金額を支払うものとし、例会当日の現金精算あるいは承認後3営業日以内に銀行振込とする。役員会の承認なき活動経費の支出は認めないものとする。

第19条(事務運営費)

当会は、第2条を遂行するために発生する第18条記載の経費を賄うため会員より山口会場独自で事務運営費を月額1,000円徴収する。取り扱いは以下のとおりとする。

1)納入は1年分12,000円を入会時に本部年会費とは別途の請求書記載の指定銀行口座へ振り込むこととする。

2)当会会員が退会した場合、返金は行わない。

3)事務運営費の使途については守成クラブ山口会場の発展のために使用するものとし、当会の最高決定機関である世話人会に一任するものとする。

第 20 条(会計の原則)

当会の会計は、下記の会計原則にしたがって行うものとする。

1)会計担当は会計を毎月25日で締切り、毎月末日に月次決算を事務局長に提出する。

2)当会会員が結婚または逝去した場合、当会及び世話人会の名義では冠婚葬祭費は支出しない。

3)会計担当は当会の事業及びこれに伴う収支予算及び決算を作成し、世話人会の承認を得なければならない。

4)当会の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月28日に終わる。毎年4月の例会において会員に決算報告を行うものとする。

■ 守成クラブ山口

・令和1年3月1日世話人会議承認済

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